障害者雇用状況報告を6月に控え、準備を進められている企業様も多いのではないでしょうか。2013年4月に改正された障害者雇用促進法が段階的に実施されていますが、今年の4月から新しく施行されたルールをご存知でしょうか。

まず雇用義務が生じる対象者の範囲ですが、これまでは身体障害・知的障害の方のみでしたが、4月より【精神障害をお持ちの方】も新たに対象に加わりました。これに伴い民間企業の法定雇用率が【2.0%→2.2%】に引き上げられ、併せて障害者雇用が義務化される民間企業の範囲も【従業員50人以上→45.5人以上】に変わりました。法定雇用率は、法律により5年に1度は見直されることになっており、今後も段階的な引き上げが予定されています。3年後の2021年4月までには、民間企業の法定雇用率が更に【2.3%】に拡大される計画です。

こうした改正により、障害者の方々のさらなる雇用の拡大が期待されますが、雇用率の為だけに、受け入れ体制も整わないまま雇い入れを行っても、職場への定着を図ることが難しいケースも多く見られるようです。

様々な事例がありますが、就労支援機関との連携、他社での採用事例や就業後の改善といった情報収集、「どうすれば仕事が円滑に行えるのか」をご本人と話し合うコミュニケーション、そして何より、周りの従業員の理解と協力を得ることが重要です。個々の障害の状態や特性、職場の状況に応じた柔軟な対応を行うことで、誰もがイキイキと活躍できるバリアフリーな職場環境を実現していきたいものです。(安田康二)

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