働き方改革関連法案の成立により、社内制度の見直しを行われている会社も多いのではないでしょうか?同法案の一環として、同一労働同一賃金制度[別名:パートタイム・有期雇用労働法]が、来年2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から施行されます。

これまでも正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差を禁止する一定のルールはあったのですが、企業がそのルールを、より明確化する義務を負うことになりました。この制度の着目すべきポイントは、次の3項目です。

①不合理な待遇差を解消するための規定を明確化する

企業は、労働者の待遇(基本給、賞与、福利厚生、役職手当、教育訓練など)について具体的に規定し、社員間でどのような待遇差があり、どのような待遇差が不合理にあたるのかを、ガイドラインの策定などにより明確に規定することが求められます。

②労働者の待遇に関する説明義務の強化

正社員との待遇差の内容や理由について、パート労働者、及び有期雇用労働者に対して説明する義務が発生します。主には雇入れ時に、賃金、教育訓練、福利厚生施設利用、正社員転換への措置を説明することが義務化されます。

③行政による事業主への助言や紛争解決手続きの整備

各都道府県の労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きが行えるようになります。

一口に「規定を明確化する」と言っても、企業の仕組みを整備することは決して簡単なことでありません。まずは雇用区分(パートタイム・有期雇用・正社員)ごとに賃金や福利厚生など待遇の違いを書き出し、整理することから始めてみてはいかがでしょうか?今のところ罰則等は設けられない見込みですが、現場のモチベーションや生産性の向上に向けて、早めの準備をお勧めします。 (後盛秀範)

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